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一 申請者(申請者が法人である場合は、その役員)が法第五条第一号及び第二号に該当しない者である旨の宣誓書
二 申請者が法人である場合は、その定款、登記簿の謄本並びに最近の損益計算書及び貸借対照表
改 本条追加(昭四〇運令四六)、?一部改正(昭四六運令四〇)、?一部改正(昭五三運令二六)、??一部改正(昭五九運令一八)、?一部改正(昭六〇運令二二・六二運令二七・平六運令一四)
第二十一条の七から第二十一条の九まで 削除(昭四六運令四〇)
(準用規定)
第二十一条の十 第四条、第四条の三から第七条まで、第八条及び第八条の二の規定は、法第二三条の二第一項において準用する法第八条第一項及び第三項、第九条、第十条並びに第十一条の規定による自動車航送貨物定期航路事業の運賃及び料金の設定又は変更の認可、運賃及び料金の割引の届出、運送約款の設定又は変更の認可、運送約款の記載事項、運賃及び料金の公示並びに運送約款の公示並びに事業計画の変更の認可又は届出について準用する。
改 本条追加(昭四〇運令四六)、一部改正(昭四五運令四一・四五運令八○・四六運令四〇・平七運令一四)
第二十一条の十一 第十九条の四から第二十条までの規定は、自動車航送貨物定期航路事業について準用する。
改 本条追加(昭四〇運令四六)、一部改止(昭四五運令八〇・四六運令四〇・平六運令一四)
第三款 外航定期航路事業
本条追加(昭二六運令四五)、款名改正(昭三○運令五四)
第二十一条の十二 削除(昭四七運令三二)
(事業開始の届出)
第二十一条の十三 法第十九条の四第二項の規定により対外旅客定期航路事業の開始の届出をしようとする者又は法第十九条の五第一項の規定により外航貨物定期航路事業の開始の届出をしようとする者は、左に掲げる事項を記載した外航定期航路事業開始届出書を運輸大臣に提出するものとする。
一 住所及び氏名
二 法人である場合は、役員(株式会社にあっては、代表取締役)の氏名
三 対外旅客定期航路事業又は外航貨物定期航路事業の別
四 当該航路の名称及び運航開始予定期日
五 事業計画
イ 航路の起点、寄港地、終点及びそれら相互間の距離(航路図をもって明示すること。)
ロ 使用船舶の明細(第十号様式による。)
ハ 運航回数(運航が特定の時季に限られているものは、その運航の時季を含む。)
ニ 起点、寄港地及び終点における営業所及び代理店の名称及び所在地
六 貨物運送約款
改 本条追加(昭二六運令四五)、全部改正・旧二一条の一一繰上(昭三〇運令五四)、一部改正・旧二一条の一○繰下(昭四〇運令四六)、一部改正(昭四五運令七四)
(事業変更の届出)
第二十一条の十四 法第十九条の五第一項の規定により前条の外航定期航路事業開始届出書に記載した事項の変更の届出をしようとする者は、左に掲げる事項を記載した外航定期航路事業変更届出書を運輸大臣に提出するものとする。
一 住所及び氏名
二 変更しようとする事項(新旧の対照を明示すること。)及びその実施の予定期日
三 運航回数を一時的に変更しようとする場合には、その実施の予定期間
四 変更の事由
改 本条追加(昭二六運令四五)、全部改正・旧二一条の一三繰上(昭三〇運令五四)、旧二一条の一二繰下(昭四〇運令四六)
(事業廃止の届出)
第二十一条の十五 法第十九条の四第四項の規定により対外旅客定期航路事業の廃止の届出をしようとする者又は法第十九条の五第二項の規定により外航貨物定期航路事業の廃止の届出をしようとする者は、左に掲げる事項を記載した外航定期航路事業廃止届出書を運輸大臣に提出するものとする。
一 住所及び氏名
二 村外旅客定期航路事業又は外航貨物定期航路事業の別
三 当該航路の名称
四 廃止の年月日
五 廃止の事由
改 本条追加(昭二六運令四五)、全部改正・旧二一条の一三繰上(昭三〇運令五四)、旧二一条の一二繰下(昭四〇運令四六)
(旅客運賃等の届出)
第二十一条の十六 法第十九条の四第三項の規定により旅客及び手荷物の運賃及び料金その他の運送条件並びに運送に関する事業者の責任に関する事項(以下「旅客運質等」という。)の届出をしようとする者は、左に掲げる事項を記載した旅客運賃等届出書を運輸大臣に提出するものとする。
一 住所及び氏名
二 当該航路の名称
三 旅客及び手荷物の運賃及び料金の額並びにその適用方法
四 旅客及び手荷物の運送に関する事業者の責任及び免責に関する事項
改 本条追加(昭三〇運令五四)、旧二一条の一三繰下(昭四〇運令四六)
第二十一条の十七 削除(平七運令一四)
(旅客運賃等変更の届出)
第二十一条の十八 法第十九条の四第三項の規定により第二十一条の十六の旅客運賃等届出書に記載した事項の変更の届出をしようとする者は、左に掲げる事項を記載した旅客運賃等変更届出書を運輸大臣に提出するものとする。
一 住所及び氏名
二 変更しようとする事項及びその実施の予定期日
改 本条追加(昭三〇運令五四)、一部改正・旧二一条の一五繰下(昭四〇運令四六)、見出一部改正・?削除(平七運令一四)
(賃率表の設定除外)
第二十一条の十九 法第十九条の六(法第十九条の七において準用する場合を含む。)の規定により賃率表を定めることを要しない貨物は、外航定期航路事業にあっては、左の通りとする。
一 石炭
ニ コークス
三 鉱石
四 塩
五 砂糖
六 セメント
七 肥料
八 木材
九 穀類
十 生動物
十一 その他主としてばら積又は満船積を通例とする貨物
改 本条追加(昭三〇運令五四)、旧二一条の一六繰下(昭四〇運令四六)
(準用規定)
第二十一条の二十 第二十一条の二の規定は、外航定期航路事業についての賃率表の公示について準用する。
改 本条追加(昭三〇運令五四)、一部改正・旧二一条の一七繰下(昭四〇運令四六)
第二節 不定期航路事業
(事業開始の届出)
第二十二条 法第二十条第一項の規定により不定期航路事業開始の届出(次項に規定する不定期航路事業に係るものを除く。)をしようとする者は、次の事項を記載した不定期航路事業開始届出書を主たる営業所の所在地を管轄する地方運輸局長に提出するものとする。
一 住所及び氏名
二 法人である場合は役員の氏名
三 開始した事業の概要
四 事業開始の年月日
2 本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間における人又は物の運送をする不定期航路事業の開始の届出をしようとする者は、第一条の二第三項の規定にかかわらず、前項各号に掲げる事項を記載した不定期航路事業開始届出書を主たる事務所又は営業所の所在地を管轄する地方運輸局長を経由して運輸大臣に提出するものとする。
改 ?削除(昭二六運令四五)、本条一部改正(昭三〇運令五四・四五運令七四)?一部改正・?追加(昭五八運令一七)、??一部改正(昭五九運令一八)、?一部改正(平六運令一四)
(事業廃止の届出)
第二十三条 法第二十条第二項の規定により不定期航路事業廃止の届出(次項に規定する不定期航路事業に係るものを除く。)をしようとする者は、次の事項を記載した不定期航路事業廃止届出書を主たる営業所の所在地を管轄する地方運輸局長に提出するものとする。
一 住所及び氏名
二 法人である場合は役員の氏名
三 廃止した事業の概要
四 事業廃止の年月日
2 本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間における人又は物の運送をする不定期航路事業の廃止の届出をしようとする者は、第一条の二第三項の規定にかかわらず、前項各号に掲げる事項を記載した不定期航路事業廃止届出書を主たる事務所又は営業所の所在地を管轄する地方運輸局長を経由して、運輸大臣に提出するものとする。
改 本条一部改正(昭三〇運令五四・四五運令七四)、?一部改正・?追加(昭五八運令一七)??一部改正(昭五九運令一八)、?一部改正(平六運令一四)
(短期間人の運送をする不定期航路事業)
第二十三条の二 法第二十一条第一項の短期間人の運送をする不定期航路事業は、暦年による一年間における運航日数が三十日を超えないものとする。

 

 

 

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